東北雑草研究会規約
第1条 本会は東北雑草研究会と称する。
第2条 本会は,会員相互の親和,協力を深め,東北地域における雑草及び雑草の制御や利用並びにそれらと環境との関わりに関する学術の発展及び技術の普及を計ることをもって目的とする。また,本会は日本雑草学会会則第17条に基づく日本雑草学会東北支部会としての活動を行う。
第3条 本会は第2条の目的に関心を持つ個人(正会員),会報の配布を受ける団体(団体会員)及び本会の趣旨に賛同し賛助協力を行う個人または団体(賛助会員)をもって組織する。
第4条 本会は,第2条の目的を達成するため,年1回の研究会を開催し,会報「東北の雑草」を発行する。また,その他の必要と認められる事業を行う。
第5条 本会の事務局を大仙市四ツ屋農業・食品産業技術総合研究機構東北農業研究センター内に置く。
第6条 本会の正会員費は年額2,000円(一般),1,000円(学生),団体会員費は年額2,000円,賛助会員費は年額10,000円とし,会計年度は4月1日から翌年3月31 日までとする。
第7条 本会に役員(会長1名,会計監査2名,及び幹事若干名)を置き,会務を遂行する。役員は,会員が推薦し,総会において承認する。幹事の内から幹事長1名を互選する。役員の任期は1年とし,再任を妨げない。
第8条 本会の総会を会長の招集により年1回開催する。総会は出席会員(正会員)で構成され,議決は出席者の過半数による。第9条 本会の規約を改正するには総会での議決を必要とする。
付則
本規約は平成13年7月25日より施行する。
平成14年9月 4日一部改正,平成15年4月1日施行
平成16年8月 18日一部改正,施行
平成17年8月 18日一部改正,施行
平成18年8月1日一部改正,施行
平成18年8月1日一部改正,施行
2019年6月18日一部改正,施行