【会告】「雑草研究」の電子アーカイブに伴う著作権行使の委託のお願い

日本雑草学会会誌「雑草研究」創刊号から33巻第1号までの著者・共著者および関係各位

日本雑草学会 2007年12月1日

 日本雑草学会は、今期の重要な活動の一つとして、「雑草研究」の電子ジャーナル化に取り組んでいます。第51巻は本年10月19日にJ-Stageで電子公開され、第52巻以降も順次搭載される予定です。さらに、独立行政法人科学技術振興機構(JST)の電子アーカイブ事業(国内学協会の学術雑誌の国際発信力の更なる強化と重要な知的資産の保存等を目的とし、特に重要な学術雑誌について過去の紙媒体の論文に遡って創刊号から電子化(電子アーカイブ)し、JSTで運用するアーカイブサイトJournal@rchive(ジャーナルアーカイブ)にて全文公開する事業)の対象誌として選定されましたことから、当学会の前身であります日本雑草防除研究会が発刊した「雑草研究」創刊号から第19号を含め、これまでの「雑草研究の」全ての掲載論文がインターネット上で電子公開される運びとなりました。
しかしながら、創刊号から第33巻1号までの論文については著作権の所在が明示されておりませんので、本学会としては該当論文等の著者から著作権行使の許諾を得ておく必要があります。本来であれば著作権者の方々から個別に許諾をいただくべきところなのですが、創刊号からの共著者を含む全ての著者から個別に許諾確認をいただくことは極めて膨大で困難な作業となり、それにより公開が大幅に遅れることも懸念されます。
そこで、本学会としましては、「雑草研究」の創刊号から第33巻1号までの掲載論文等(論文、原著論文、短報、技術レポート、総説、論説、寄稿、学会賞受賞業績、資料)の著作権のうち、複製権と公衆送信権の行使に限り、著作権者から本学会への委託をお願いすることになりました。具体的には、次の2項目についてご了承を頂きたく、会告示をもってお知らせをいたします。

1.日本雑草学会は、学術目的のために「雑草研究」の該当する記事の全部または一部を複製する権利および公衆送信する権利を有する。
2.日本雑草学会は、学術目的のために第三者に上記1と同様の権利を行使させる権利を有する。

 著作権者から上記2項目についてご承認いただけないとのお申し出があった論文等については電子アーカイブ事業の対象としないことといたします。ご承認いただけない著作権者または相続権をお持ちの遺族の方は、2008年(平成20年)3月31日までに、その旨を日本雑草学会事務局に、電話、郵便などどのような手段でも結構ですのでご連絡下さい。お申し出のなかった論文等につきましては、ご承認いただけたものとして電子アーカイブの作業を進めさせていただきます。また、この会告が全ての著作権者の目に触れることにはならないと思われますので、期限後にお申し出があった場合につきましても、当該論文等の公開はお申し出以降の早い時期に公開中止とさせていただきます。
 なお、今回の著作権行使の委託は「雑草研究」の電子公開が目的であり、これまで著者が有していた権利としての研究活動のための論文の個人的利用についてはこれまでと同様でありますことを申し添えます。

本件についての連絡先:
日本雑草学会事務局
〒110-0016 東京都台東区台東1-26-6
電話/Fax 03-3834-6375
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