| 日本雑草学会会則 | |
| (総 則) | |
| 第1条 | 本会は日本雑草学会と称する。 |
| 第2条 | 本会は会員相互の協力により,雑草および雑草の制御や利用の研究推進ならびにそれらと環境に関する学術の発展および技術の普及を図ることをもって目的とする。 |
| 第3条 | 本会は事務所を東京都台東区台東1丁目26番6号 植調会館内に置く。 |
| 第4条 | 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
| (1)講演会,シンポジウム,研究会などの開催。 | |
| (2)会誌「雑草研究」「Weed Biology and Management」などの発行。 | |
| (3)日本雑草学会賞の授与。 | |
| (4)内外の関連学会、関連団体との協力。国際交流の推進。 | |
| (5)その他本会の目的達成のために必要な事項。 | |
| (会 員) | |
| 第5条 | 本会の会員は正会員,名誉会員,賛助会員で構成する。正会員(大学等の学校に在籍する学生会員を含む)は本会の趣旨に賛同して入会した個人とする。名誉会員は本会に特別の功労のあった者で,会長が推挙し総会の承認を得た者とする。賛助会員は本会の趣旨に賛同し,事業を賛助するために入会した団体(または個人)とする。団体会員は会誌の配付を受けるために入会した団体または機関とする。 |
| 第6条 | 本会に入会を希望する者は,会長あて,住所,職業(所属機関)を記入した入会申込書に,1年分の会費をそえて提出する。退会しようとするものは,会長あて,退会届を提出する。ただし,退会の場合,すでに納めた会費は払いもどさない。 |
| 第7条 | 本会の会費は正会員は年8,000円とする。ただし,学生の正会員は年4,000円,また英文誌の配布を希望しない正会員は年6,000円とする。団体会員は英和両誌の場合は年15,000円とし,それぞれどちらかの場合は10,000円とする。なお、国外の正会員および賛助会員の会費は別途にこれを定める。 |
| 第8条 | 会員は以下の権利をもつ。 |
| (1)会誌等の配付を受ける。 | |
| (2)会誌に投稿する。 | |
| (3)講演会に参加し研究発表等を行う。 | |
| (4)役員を選挙し,また役員に選任される。ただし,国内に居住する正会員に限る。 | |
| (5)日本雑草学会賞を受けることができる。また他団体の行う褒賞等に候補者として推薦を受けることができる。 | |
| (6)ただし,賛助会員,団体会員は本条(2)〜(5)項の適用を受けない。 | |
| (役員等) | |
| 第9条 | 本会に次の役員等を置く。 |
| 会長1名,副会長2名,評議員(別途定められた数),会計監査2名,幹事長1名,庶務幹事,財務幹事,その他委員会幹事各若干名,役員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。また,必要に応じ顧問を置くことができる。 | |
| 第10条 | 会長は会務を総理し,本会を代表する。副会長は会長を補佐し,会長支障ある場合これに代わる。評議員は重要な会務を審議決定する。会計監査は会計を監査する。顧問は重要な会務について会長の諮問に答える。幹事長および幹事は評議員会等で承認された会務の処理にあたる。 |
| 第11条 | 会長は別途定めるところにより評議員の無記名投票により国内の正会員から選出する。副会長および会計監査は評議委員会で選出する。評議員は別に定めるところによって,国内の正会員の投票により正会員のうちから選出する。ただし,会長は学会運営に必要と認めた場合評議員会の承認を経て評議員若干名を指名することができる。幹事長および幹事は会長の指名により定める。 |
| 第12条 | 第4条に定める事業を遂行するため重要な会務および事業についてそれぞれ委員会を置く。委員長および委員は会長の指名により定める。 |
| (会 議) | |
| 第13条 | 本会の会議は総会,評議員会および幹事会とする。 |
| 第14条 | 総会は年1回開催する。会長が必要と認める場合は臨時総会を開くことができる。総会の議決は出席者の過半数とする。 |
| 第15条 | 総会に付議する事項は以下の通りとする。 |
| (1)会則の変更。 | |
| (2)事業報告および収支決算。 | |
| (3)事業計画および収支予算。 | |
| (4)その他必要と認める事項。 | |
| 第16条 | 評議員会は会長,副会長および評議員によって構成される。議長は会長とする。評議員会は必要に応じて会長が招集する。評議員会は下記の事項を審議決定する。 |
| (1)総会に付議する事項。 | |
| (2)その他事業遂行上重要な事項。 | |
| 評議員会は構成員の2/3の出席をもって成立する。ただし,書面をもって評決を委任したものは出席者とみなす。議決は出席者の過半数によるが可否同数の場合には議長がこれを決定する。 | |
| 第17条 | 幹事会は会長,副会長,幹事長,庶務幹事,および各委員会の代表者により構成され,総会あるいは評議員会から付託された事項および別途定められた事項について審議決定し,会務を処理する。 |
| (会 計) | |
| 第18条 | 本会の会計年度は毎年3月1日~翌年2月末日とする。 |
| 第19条 | 本会の経費は会費およびその他の収入をもってこれに充てる。 |
| (支 部) | |
| 第20条 | 本会は評議員会の承認を得て支部を置くことができる。また雑草研究を目的とした地域研究会と組織的協力を行うことができる。 |
| (付 則) | |
| 本会則の改定は平成20年4月19日より実施する。 | |
| 昭和50年 4月23日決定 昭和53年 4月 7日改正 昭和54年 4月 6日改正 昭和56年 7月20日改正 昭和58年 6月 4日改正 昭和61年 4月 2日改正 昭和63年 4月 7日改正 平成 5年 4月 6日改正 平成 8年 4月20日改正 平成 9年 4月17日改正 平成13年 4月14日改正 平成16年 4月17日改正 平成20年 4月19日改正 |